判旨
共犯者の供述は、他の共犯者の自白の補強証拠となり得るとともに、被告人以外の者の検察官に対する供述調書を証拠とすることは憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
1. 共犯者の供述が、憲法38条3項および刑訴法319条2項にいう自白の「補強証拠」となり得るか。2. 被告人以外の者の検察官に対する供述調書を伝聞例外として証拠採用することは、憲法37条2項の証人尋問権に反しないか。
規範
1. 共犯者の供述(公判廷外の供述を含む)は、他の共犯者の自白を補強する証拠として適格性を有する。2. 刑事訴訟法321条1項2号所定の要件を満たす検察官に対する供述調書を証拠として採用することは、被告人の証人尋問権(憲法37条2項)に違反しない。
重要事実
被告人が共犯者と共に犯罪に及んだとされる事案において、第一審及び控訴審が共犯者の自白や検察官に対する供述調書を証拠として採用し、被告人の有罪を認定した。これに対し、被告人側が「共犯者の供述を自白の補強証拠とすること」および「検察官に対する供述調書を証拠採用すること」は、憲法38条3項や37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法38条3項が補強証拠を必要とする趣旨は、自白のみによる誤判を防止する点にあるが、共犯者の供述は被告人の自白から独立した証拠価値を有するため、これに補強証拠としての資格を認めることができる。2. 刑訴法321条1項2号は、供述不能時や前供述の特信性を要件として伝聞証拠の証拠能力を認めており、適正な手続による例外規定であるため、証人尋問権の制限として憲法上許容される範囲内にあるといえる。
結論
共犯者の供述は自白の補強証拠となり得る。また、検察官に対する供述調書を証拠採用することは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性に関するリーディングケース(最大判昭和24年5月18日)を再確認したもの。実務上、共犯者の供述(特に公判廷での供述)に補強証拠としての能力を認めることは定着しており、答案上も「独立の証拠価値」を理由に肯定すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)3004 / 裁判年月日: 昭和30年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に関し、共同被告人各自の供述は、相互に他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人Dを含む複数の被告人が関与した刑事事件において、第一審判決は被告人自身の自白のほかに、共同被告人らの供述等を補強証拠として有罪を認定した。これに対…