判旨
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう自白には共犯者の自白は含まれず、共犯者の自白を証拠とする場合に補強証拠は不要である。また、被告人側が同意した証拠については、特段の事情がない限り任意性の調査を要しない。
問題の所在(論点)
1. 共犯者(必要的共犯)の自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項の「自白」に含まれ、補強証拠を必要とするか。2. 被告人側が同意した証拠について、裁判所は任意性の調査を行う義務があるか。
規範
1. 憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「自白」とは、被告人本人の自白を指し、必要的共犯者を含む共犯者の自白はこれに含まれない。2. 証拠調について被告人側が同意を与えた供述調書については、原則として任意性の調査を要しない。
重要事実
被告人の有罪判決において、必要的共犯者の自白が証拠として用いられた。被告人側は、(1)共犯者の自白は自白補強法則の対象となる自白に含まれるべきであること、(2)証拠として用いられた供述調書には任意性がなく、調査が必要であること、を理由に上告した。なお、当該供述調書の証拠採用については、被告人側において同意がなされていた。
あてはめ
1. 憲法および刑事訴訟法が「自白」のみを証拠として有罪とすることを禁じた趣旨は、虚偽自白による誤判防止と拷問等の防止にある。共犯者の供述は、自己の犯罪事実を認める点では自白であるが、他の共犯者との関係では他人の犯罪事実に関する証言としての性質を有する。したがって、本条の「自白」に共犯者の自白は含まれないと解するのが当裁判所の判例の趣旨である。2. 証拠同意(刑事訴訟法326条)がなされた場合、当事者がその証拠能力を認めている以上、特段の事情がない限り裁判所が改めて任意性の調査を行う必要はない。
結論
1. 共犯者の自白は補強法則の適用を受けない。2. 被告人側が同意した供述調書については、任意性の調査を要さず証拠とすることができる。上告棄却。
実務上の射程
自白補強法則の対象に共犯者の自白が含まれないことを明示した重要判例である。答案上は、共犯者の供述を唯一の証拠として有罪認定ができる根拠として引用する。また、証拠同意がある場合の任意性調査の要否についても簡潔な規範として利用可能である。
事件番号: 昭和28(あ)4151 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、他の証拠による補強がなくとも当該被告人を罪に問うための証拠となり得るが、本件では各被告人の自白以外にも補強証拠が存在するため、有罪判決は正当である。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは共犯関係にあり、それぞれが自白を行っていた。弁護…