共犯者の供述を憲法三八条三項にいう「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきではない。
共犯者の供述と憲法三八条三項にいう「本人の自白」
憲法38条3項,刑訴法319条2項
判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」に共犯者の供述は含まれないため、共犯者の供述のみを根拠に被告人を補強証拠なしに有罪とすることは憲法に違反しない。自白の証明力を制限する同規定は、自由心証主義の例外として厳格に解釈すべきである。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が規定する「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるか。言い換えれば、共犯者の供述のみで被告人を処罰する場合に、別途補強証拠が必要となるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)の補強法則における「本人の自白」とは、被告人自身の自白を指す。共犯者の供述はこれに当たらないため、共犯者の自白を「本人の自白」と同一視し、あるいはこれに準ずるものとして補強証拠を要すると解すべきではない。
重要事実
被告人が関与した犯罪事実について、原判決は共犯者Aの供述調書を含む複数の証拠に基づき有罪を認定した。これに対し弁護人は、共犯者の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれるべきであり、これのみによる認定は違憲であると主張して上告した。なお、本件では共犯者の供述以外に物的証拠や証人の証言も存在していた。
あてはめ
最高裁判所は、昭和33年5月28日の大法廷判決を踏襲し、補強法則を自由心証主義に対する厳格な例外規定と位置づけた。文言上「本人の自白」とされている以上、これを共犯者にまで拡張することはできない。共犯者の供述は「本人」とは別個の証拠としての性質を有するため、補強証拠としての適格を有すると同時に、それ自体が被告人にとっての「本人の自白」には該当しない。したがって、共犯者の供述は被告人本人の自白とは区別される。
結論
共犯者の自白は憲法38条3項の「本人の自白」には含まれない。したがって、本件において共犯者の供述に基づき有罪を認定した判断に憲法違反の点はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験では、共犯者の供述に補強証拠が必要か否かという論点で必須の判例である。答案では、自由心証主義(刑訴法318条)を原則とし、補強法則(319条2項)はその例外であるため文言通り厳格に解釈すべきであると論証し、結論として補強証拠は不要である(共犯者の供述は証拠能力があれば単独で有罪認定が可能)と導くのが定石である。
事件番号: 昭和41(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和42年2月16日 / 結論: 棄却
共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認められない。