判旨
被告人の自白を証拠とするには、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき補強証拠が必要であるが、共犯者の供述がその補強証拠となり得ることを認めた。
問題の所在(論点)
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として、共犯者の公判供述を用いることができるか。共犯者の供述も「自白」に含まれ、補強証拠となり得ないのではないかが問題となる。
規範
自白の証明力を補強するための証拠(補強証拠)は、自白が真実であることを保障するに足りる独立した証拠であれば足りる。共犯者の公判供述は、自己の犯罪事実を認める点において自白としての側面を有するが、他者である被告人の犯罪事実を証明する点においては、被告人の自白から独立した証拠能力を有する第三者の証言としての性格を有する。
重要事実
被告人らは共謀の上、犯罪に及んだとして起訴された。第一審の公判において、被告人らは自白したが、その補強証拠として、共犯者である証人A、B、Cの各公判供述が採用された。弁護人は、これら共犯者の供述によって被告人の自白を補強することは憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、第一審公判における証人A、B、Cの各供述が存在する。これらの供述は、被告人以外の者の供述であり、被告人の自白とは独立した証拠源から得られたものである。したがって、これらの証言により被告人らの自白が真実であることが客観的に保障されているといえる。ゆえに、被告人らの自白は証拠上十分に補強されていると判断される。
結論
共犯者の公判供述は補強証拠となり得るため、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠としての適格を認める判例として重要である。実務上、共犯者が共同被告人として同時に審理されている場合でも、公判廷での供述であれば補強証拠となり得る。ただし、共犯者の供述そのものに類型的な虚偽の危険がある点には留意が必要である。
事件番号: 昭和43(あ)964 / 裁判年月日: 昭和43年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人に対する関係では「本人の自白」には当たらない。したがって、被告人自身の自白がない場合であっても、共犯者の自白のみに基づいて被告人を処罰することは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が共犯者とともに犯罪に及んだとされる事案において、共犯者の供述調書等が証拠とし…