判旨
共同被告人の供述は、他の被告人の自白の補強証拠となり得る。憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には、共犯者の供述は含まれないためである。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述は、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」を補強する証拠(補強証拠)となり得るか。
規範
共同被告人の供述(共犯者の供述)は、被告人本人の自白(刑訴法319条2項)の補強証拠として用いることができる。
重要事実
被告人が自白をしている状況において、共同被告人の供述が当該被告人の自白を補強する証拠として採用された。これに対し、弁護人が共同被告人の供述には補強証拠としての適格性がないと主張して上告した事案である。
あてはめ
判決文は簡潔であるが、共同被告人の供述を補強証拠とし得るとする「多くの判例」を引用し、本件における上告趣意を排斥している。これは、共犯者の供述が被告人本人の自白から独立した証拠価値を有するという実務上の立場を維持したものであると解される。
結論
共同被告人の供述は他の被告人の自白の補強証拠となり得るため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本判例である。答案上は、共犯者の供述が「本人の自白」に含まれないことを理由に、補強証拠としての適格性を肯定する際に引用する。ただし、共犯者の供述の信用性判断には慎重な検討を要することに留意すべきである。
事件番号: 昭和41(あ)496 / 裁判年月日: 昭和41年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、他の共同被告人に対する犯罪事実の認定において、憲法38条3項にいう補強証拠となり得る。第三者にあたる相被告人の供述調書が、被告人の自白を補強する十分な証拠であると認められる以上、自白のみによる処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aが被告人Cに対し、金15万円を供与・受供与…