共犯者(いわゆる対向犯)の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれを準ずるものとすることのできないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところである。
共犯者の自白と憲法三八条三項
憲法38条3項,刑訴法319条2項」
判旨
憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白は含まれず、共犯者の自白のみで被告人を処罰しても同条に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項にいう「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるか。換言すれば、共犯者の自白を唯一の証拠として被告人を処罰することが許されるか(自白の補強法則の適用範囲)。
規範
憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、当該被告人自身の自白を指す。したがって、共犯者の自白は同条の「本人の自白」と同一視、またはこれに準ずるものとすることはできない。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴された際、有罪判決の根拠として共犯者の自白が用いられた。弁護人は、共犯者の自白のみに基づいて処罰することは、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和33年5月28日)を引用し、共犯者の自白は「本人の自白」に含まれないとの解釈を維持した。本件においても、この判例の趣旨に照らせば、共犯者の自白を補強証拠なしに証拠として採用し、被告人を処罰することは憲法に抵触しないと判断される。
結論
共犯者の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に当たらない。したがって、共犯者の自白を被告人の有罪認定の証拠としても憲法違反とはならない。
実務上の射程
答案上、共犯者の自白に補強証拠が必要か否かが問われた際、本判決(および引用されている昭和33年大法廷判決)を根拠に「補強証拠は不要である」と論じる。ただし、供述の信用性判断においては、共犯者の引き込み供述の危険性に留意した慎重な検討が求められるという実務上の運用とセットで理解しておく必要がある。
事件番号: 昭和41(あ)612 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
選挙長が明らかに有効な投票を故意に無効と決定して特定候補者の得票の数を減少させたときは、公職選挙法第二三七条第三項第四項の罪が成立する。