一 被告人等が供与を受けた金銭中に他の選挙人又は選挙運動者に交付すべき金銭が含まれていたとしても、選挙運動の報酬と不可分の関係にあるのであるから全部の金銭について受供与罪が成立する。 二 公職選挙法違反事件において、審判の対象として認定されていない金員を被告人から没収した判決は、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
選挙運動より供与を受けた金銭中に他の選挙人又は選挙運動者に交付すべき金銭が含まれていた場合、全部の金銭に対する受供与罪の成否
公職選挙法221条1項4号,公職選挙法224条,刑訴法411条1号
判旨
選挙運動の報酬として供与された金銭の中に、他者へ交付すべき分が含まれていたとしても、それが報酬と不可分の関係にあるならば、その全額について受供与罪が成立する。また、受領した金銭を費消し没収不能となった場合には、その全額について追徴がなされるべきである。
問題の所在(論点)
選挙運動の報酬等として供与された金銭の中に、第三者に配分すべき性質のものが含まれる場合、その全額について受供与罪が成立し、追徴の対象となるか。受領した金銭の不可分性が問題となる。
規範
公職選挙法における受供与罪において、供与を受けた金銭の内容に、自己の報酬としての性格を有する部分と他者に交付すべき性質の部分が混在している場合であっても、それらが選挙運動の報酬等と不可分の関係にあるときは、受領した総額について同罪が成立する。また、収受した利益を没収できないときは、その価額を全額追徴すべきである(公職選挙法224条)。
重要事実
被告人らは、選挙運動の報酬等として金銭の供与を受けた。その金銭の中には、被告人自身が受け取るべき報酬のほか、他の選挙人や選挙運動者に交付すべき原資も含まれていた。被告人らは、受領した金銭のうち各自の追徴額に相当する額以上を既に費消していたため、原審は収受した利益を没収することができないとして、受領額全額の追徴を命じた。これに対し被告人側は、他者に交付すべき金銭が含まれる場合に全額を罪の対象とし追徴することは不当であると主張した。
あてはめ
被告人らが供与を受けた金銭は、名目上他者に交付すべきものが含まれていたとしても、実態としては被告人ら自身の選挙運動に対する報酬と密接に関連し、不可分の関係にある。このような場合、金銭の一部のみを抽出して罪の成否を分けることはできず、受領した総額が受供与罪の客体となる。また、証拠によれば被告人らは受領した金銭のうち追徴額以上の額を費消している。したがって、没収不能を理由に受領総額の価額を追徴した原判決の判断は、公職選挙法224条の解釈として正当である。
結論
被告人らが他者への交付分を含めて受領した金銭は、報酬と不可分である以上、全額について受供与罪が成立し、没収不能時にはその全額を追徴すべきである。
実務上の射程
選挙犯罪における利得の範囲と没収・追徴の算定基準を示す。供与された利益が、単なる中継ぎ(買収資金の運搬)ではなく「報酬」としての性質を帯びる限り、配分目的の金銭が含まれていても受領者本人の利得として全額が構成されることを明示した点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和30(あ)2307 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙運動の報酬と合法的な実費を一括して供与された場合、両者の割合が判明せず区別できないときは、その全額について公職選挙法221条1項4号の供与罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、選挙運動に伴い金員の供与を受けた。この金員には、本来は報酬として禁止される性質のものと、選挙運動の費用(実費)…