判旨
公職選挙法違反の裁判確定に伴う選挙権及び被選挙権の制限は、裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生するものであり、裁判の内容として形成される効果ではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反の有罪判決確定に伴う選挙権・被選挙権の制限は、裁判所が判決の内容として形成する刑罰等の効果にあたるのか、それとも法律の規定により当然に発生する効果なのか。
規範
公職選挙法252条3項に基づく特定の裁判がなされない限り、同条1項による選挙権・被選挙権の制限は、有罪判決の確定という事実に基づき、法律の規定によって当然に生じる付随的制限(法的効果)であると解される。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、原判決が同法252条3項の規定による(制限を免除・軽減する)裁判を行わなかった。これに対し弁護人は、選挙権等の制限が生じることが憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は公職選挙法252条3項の規定(情状による制限の免除等)を適用していない。この場合、同条1項による権利制限は、裁判の内容として言い渡されるものではなく、「裁判の確定」という法的要件を満たすことで法律上当然に発生するものである。したがって、裁判そのものに違憲の瑕疵があるとの主張は、裁判の内容ではない法的効果を争うものであり、不適法である。
結論
本件上告は不適法として棄却される。選挙権の制限は裁判確定に伴う法律上の当然の効果である。
実務上の射程
公職選挙法違反に伴う失格条項の法的性質が「裁判の内容」ではなく「法律上の当然の効果」であることを示した。答案上は、判決の効力の及ぶ範囲や、附随的処分に対する上告理由の適否を論じる際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1714 / 裁判年月日: 昭和29年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項による選挙権及び被選挙権の制限は、有罪判決の確定に伴い法律上当然に発生する効果であり、裁判によって創設されるものではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪により起訴された事案において、原審(控訴審)は、公職選挙法252条1項を適用して被告人の選挙権及び被選挙権を停止する…