判旨
公職選挙法違反の罪により刑に処せられた者に生じる選挙権・被選挙権の停止は、同法252条1項という法律の規定に基づき当然に発生する効果であり、判決の効力として発生するものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反の罪で刑を言い渡す際、同法252条1項に基づく選挙権・被選挙権の停止効果は、判決の効力として発生するのか、あるいは法律上当然に発生するのか。また、刑事裁判において同条項の違憲性を争うことができるか。
規範
公職選挙法252条1項の規定は、同条項所定の罪を犯して所定の刑に処せられたという法律事実に基づき、一定期間、選挙権及び被選挙権を有しないという法律効果を当然に発生させるものである。この効果は裁判の宣告(判決の効力)によって生じるものではなく、法律上直接生じるものである。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、弁護人は同法252条1項(選挙権等の停止規定)が違憲無効であると主張し、同条項を前提とする有罪判決を不服として上告した。しかし、原判決自体は同条項を適用して選挙権停止を宣告していたわけではなかった。
あてはめ
公職選挙法252条1項は、有罪判決という法律事実を条件として、法律が直接その効果を定めているに過ぎない。原判決は同条項を適用して刑の宣告をしているわけではないため、仮に同条項が違憲であったとしても、それは刑の言い渡し自体の適法性には影響しない。したがって、刑事訴訟において同条項の違憲を理由に判決を破棄することはできない。
結論
選挙権等の停止は法律上当然に生じる効果であり、判決の効力ではない。したがって、同条項の違憲性を刑事訴訟において主張することは上告理由として不適法であり、行政処分に対する争訟等において主張すべき事項である。
実務上の射程
付随的結果として生じる権利制限が法律上当然に発生する場合、その根拠規定の違憲性は、直接その規定を適用していない刑事本案判決の適法性を左右しない。刑事被告事件と、その結果として生じる行政上の不利益(選挙権停止や免許取消等)を切り離して考える際の理論的根拠となる。
事件番号: 昭和29(あ)2312 / 裁判年月日: 昭和30年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有罪判決の確定に伴う選挙権及び被選挙権の制限は、公職選挙法252条1項の規定により法律上当然に発生するものであり、裁判所が直接に剥奪するものではないため、当該判決自体が違憲となるものではない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反の罪等に問われ、第一審で有罪判決を受けた。被告人らは、この判決…