判旨
公職選挙法252条1項による選挙権及び被選挙権の制限は、有罪判決の確定に伴い法律上当然に発生する効果であり、裁判によって創設されるものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項に基づく選挙権・被選挙権の制限は、裁判によって形成される効果なのか、それとも判決確定という事実に伴い法律上当然に発生する効果なのか。
規範
公職選挙法等の規定に基づく選挙権・被選挙権の停止効果は、特定の犯罪に係る有罪判決の確定という事実が発生した際に、法律の規定によって当然に生じるものである。これは、裁判官が判決の主文等で形成的に言い渡す司法処分ではなく、判決確定に伴う付随的な法律上の効果として整理される。
重要事実
被告人が特定の犯罪により起訴された事案において、原審(控訴審)は、公職選挙法252条1項を適用して被告人の選挙権及び被選挙権を停止する旨を判示した。これに対し、弁護人は当該制限が憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件における選挙権及び被選挙権に対する制限は、公職選挙法252条1項が規定する「裁判の確定」という客観的事実に基づき発生するものである。原判決が同条項を引用して権利の停止に言及したとしても、それは単なる法律効果の確認に過ぎず、裁判そのものが権利を制限する形成的な効力を持つわけではない。したがって、裁判の形成力を前提とする違憲の主張は失当である。
結論
被告人の選挙権及び被選挙権に対する制限は、裁判の確定に伴い法律上当然に発生するものであり、上告は不適法として棄却される。
実務上の射程
公選法による資格制限の法的性質が「法律上当然の効果」であることを明示した。刑事判決の主文に記載がなくとも制限は生じること、また、その制限を争う場合は裁判の効力自体ではなく、法律そのものの違憲性を問うべきであることを示唆している。憲法上の参政権制限の文脈で、制限の発生機序を説明する際に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5535 / 裁判年月日: 昭和29年6月24日 / 結論: 棄却
原判決が、公民権停止の裁判をしていないときには、選挙権及び被選挙権に対する制限は、公職選挙法二五二条第一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生するものであり裁判により形成される効果ではないから、同条項の憲法違反の主張は、原判決の違法を主張するものでなく上告理由として不適法である。