判旨
有罪判決の確定に伴う選挙権及び被選挙権の制限は、公職選挙法252条1項の規定により法律上当然に発生するものであり、裁判所が直接に剥奪するものではないため、当該判決自体が違憲となるものではない。
問題の所在(論点)
有罪判決の確定によって生じる選挙権・被選挙権の制限(公職選挙法252条1項)が、裁判所による直接の権利剥奪にあたるか、また、当該判決自体の違法事由(違憲)となり得るか。
規範
公職選挙法等の規定により、特定の犯罪に係る有罪判決の確定という事実を法律上の要件として、選挙権や被選挙権の制限が法律上当然に発生する場合、その制限は判決そのものによる剥奪ではなく、法規に基づく付随的な効果である。したがって、判決自体に選挙権制限の違憲性を問うことは、上告理由として不適法となる。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪等に問われ、第一審で有罪判決を受けた。被告人らは、この判決が選挙権および被選挙権を剥奪するものであり、憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決自体は、被告人らの選挙権等を直接剥奪することを内容とするものではない。選挙権等の制限は、公職選挙法252条1項が定める「裁判の確定」という事実に基づき、法律の規定によって当然に発生するものである。ゆえに、判決自体が権利を剥奪したという前提に立つ違憲の主張は、原判決そのものの違法をいうものではないと評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。有罪判決に伴う選挙権制限は、判決の確定という事実に伴い法律上当然に発生する効果に過ぎない。
実務上の射程
選挙権制限の合憲性そのものを争う場合は、判決の効力ではなく、制限の根拠となる法律自体の違憲性を争うべきであることを示唆する。刑事手続上の上告理由として選挙権制限の違憲を主張する際の限界を示す判例である。
事件番号: 昭和29(あ)1877 / 裁判年月日: 昭和30年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法違反の罪により刑に処せられた者に生じる選挙権・被選挙権の停止は、同法252条1項という法律の規定に基づき当然に発生する効果であり、判決の効力として発生するものではない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、弁護人は同法252条1項(選挙権等の停止規定)が違…