判旨
公職選挙法252条1項に基づく選挙権及び被選挙権の制限は、同条項所定の裁判の確定により法律上当然に発生するものであり、裁判所が刑罰の一環として形成するものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項による選挙権・被選挙権の制限は、裁判によって形成される効果か、それとも裁判の確定により法律上当然に発生する効果か。
規範
公職選挙法252条1項の規定による選挙権および被選挙権の制限は、一定の罪に係る裁判の確定という法的事実を原因として、法律の規定に基づき当然に生ずる法的効果である。これは裁判により形成される効果ではないため、裁判所が当該制限を課すか否かを判断する余地はない。
重要事実
被告人三名に対し、公職選挙法違反等に係る有罪判決が下された。これに対し、弁護人は同法252条1項による選挙権・被選挙権の制限が憲法に違反する旨を主張し、上告を申し立てた。当該制限が裁判そのものの判断内容に対する不服(違憲)として争われた事案である。
あてはめ
公職選挙法252条1項の規定によれば、選挙犯罪等により禁錮以上の刑に処せられた場合、その裁判の確定と同時に、一定期間の選挙権及び被選挙権の停止という効果が付随する。本件においても、この制限は被告人の有罪判決が確定したことに伴い、法律の規定によって自動的に発生するものである。したがって、この制限自体を裁判所の裁量や判断による「裁判の内容」として攻撃することは、原判決に対する適法な上告理由とはなり得ない。
結論
公職選挙法252条1項の制限は法律上当然に発生する効果であり、これを裁判による形成的な効果として争う上告は不適法である。
実務上の射程
選挙権・被選挙権の制限が裁判の確定を「条件」とする法定の効果であることを明示した判例であり、刑罰そのものではない(付随的な法的制限である)ことを論じる際や、上告理由の適格性を論じる際に引用できる。
事件番号: 昭和30(あ)1771 / 裁判年月日: 昭和30年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法違反の裁判確定に伴う選挙権及び被選挙権の制限は、裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生するものであり、裁判の内容として形成される効果ではない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、原判決が同法252条3項の規定による(制限を免除・軽減する)裁判を行わな…