公職選挙法第二五二条第三項の規定は、処刑者の利益のために、同法条第一項所定の刑に処せられたという事実に伴い法律上当然発生する選挙権、被選挙権停止の効果を、発生せしめず若しくはその停止期間を短縮するか否かの量刑的裁量を刑の言渡裁判所に与えたに過ぎない。
公職選挙法第二五二条第三項の法意
公職選挙法252条
判旨
公職選挙法252条1項による選挙権・被選挙権の停止は、有罪判決に伴い法律上当然に発生する効果であり、裁判所が形成するものではない。同条3項は、裁判所に停止期間を短縮・免除する量刑的裁量を与えた規定に過ぎず、その不適用を違憲とする主張は上告理由にならない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項に基づく選挙権・被選挙権の停止を違憲と主張することが、原判決の違法を問う適法な上告理由となるか。また、同条3項による停止期間の短縮等の判断はどのような性質を持つか。
規範
公職選挙法252条1項所定の罪により刑に処せられた場合、選挙権・被選挙権の停止は法律上当然に発生する付随的効果であり、裁判の宣告によって創設されるものではない。また、同条3項に基づく停止期間の短縮や不適用の判断は、被告人の利益のために認められた裁判所の量刑的裁量に属する事項である。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた事案。原判決は同法252条3項を適用し、本来法律上当然に生じる選挙権・被選挙権の停止期間を3年に短縮した。これに対し弁護人は、選挙権・被選挙権の停止自体が違憲であること、および停止期間の運用が不当であることを理由として上告を申し立てた。
あてはめ
選挙権等の停止は、特定の刑に処せられたという事実に基づき法律が直接定める効果である。したがって、これを違憲とすることは原判決自体の違法を主張するものとはいえず、刑訴法405条の上告理由として不適法である。さらに、同条3項は処刑者の利益のためにその停止期間を短縮する等の裁量を裁判所に与えたものに過ぎない。本件で原判決が期間を3年に短縮したことを非難する主張は、実質的に量刑不当をいうものに帰結する。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、棄却される。
実務上の射程
公職選挙法違反事件における附随的制裁の性質を確定した判例である。答案上は、選挙権制限の憲法適合性(憲法15条等)が問われる際の前提知識として、これが裁判による刑罰そのものではなく法律上の当然の効果であることを指摘する際に有用である。
事件番号: 昭和29(あ)3923 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項に基づく選挙権及び被選挙権の制限は、同条項所定の裁判の確定により法律上当然に発生するものであり、裁判所が刑罰の一環として形成するものではない。 第1 事案の概要:被告人三名に対し、公職選挙法違反等に係る有罪判決が下された。これに対し、弁護人は同法252条1項による選挙権・被選…