判旨
公職選挙法252条1項の定める選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法1条及び44条に違反しない。また、自己に関係のない規定の違憲主張は、上告理由としての前提を欠く。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項による選挙権等の停止規定が、憲法1条(国民主権)や44条(投票資格の平等)に違反するか。また、自己に適用されない規定(252条2項)の違憲を主張できるか。
規範
公職選挙法252条1項による選挙権・被選挙権の停止規定は、憲法1条の国民主権の原理や、憲法44条但書の資格平等原則に照らしても合憲である。また、違憲審査の対象は、自己の権利・利益に直接関係する規定に限られる(具体的争訟性の法理)。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条1項に基づき選挙権・被選挙権が制限されることとなった。被告人は同項の違憲性を主張するとともに、過去に同条項に掲げる罪に問われた事実がないにもかかわらず、同条2項(累犯等による制限期間の延長規定)についても違憲であると主張して上告した。
あてはめ
公選法252条1項の合憲性については、昭和30年2月9日の大法廷判決が示した通り、憲法1条及び44条に違反しない。次に、同条2項の違憲主張については、記録上、被告人が過去に同条項に掲げる罪の刑に処せられた事実はなく、本件被告人には適用されない規定である。したがって、自己の法的地位に関わらない規定の違憲を主張することは、上告理由としての前提を欠くといわざるを得ない。
結論
公選法252条1項は合憲であり、同条2項に関する違憲主張は適法な上告理由にならないため、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙権の制限に関する合憲性判断のリーディングケースである昭和30年判決を再確認するもの。答案上は、具体的争訟性(自己に適用されない法の違憲を主張できないこと)の根拠として、公選法252条2項に関する判示部分が引用可能である。
事件番号: 昭和29(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
公職選挙法の規定による選挙権被選挙権停止の効果は、全く裁判所の法定の手続によりなされる選挙犯罪に対する有罪判決にかかるものである(公職選挙法二五二条三項による選挙権被選挙権の不停止または停止期間の短縮については、右有罪判決においてその判断が明示されるから、右の関係はなおさら明らかである)から、所論のように選挙権被選挙権…