判旨
起訴前に刑事訴訟法226条又は227条に基づき証人尋問を行った裁判官は、そのことのみをもって当然に当該事件の審判から除斥されるものではない。
問題の所在(論点)
起訴前に刑事訴訟法226条又は227条により証人尋問をした裁判官は、当該事件の審判から除斥されるか(刑事訴訟法20条の解釈)。
規範
刑事訴訟法20条各号に掲げられる除斥事由は限定列挙であり、起訴前に証人尋問(刑事訴訟法226条、227条)を行った裁判官であっても、その事実のみをもって当然に審判から除斥されることはない。また、予断の有無については具体的事実に基づき判断されるべきである。
重要事実
被告人の刑事事件において、起訴前に刑事訴訟法226条又は227条に基づき証人尋問を行った裁判官が、その後の第一審において審判を担当した。弁護人は、当該裁判官が予断を抱いて判決をしたとして、憲法違反および手続の違法を主張して上告した。
あてはめ
刑事訴訟法20条に規定される除斥事由に、起訴前の証人尋問に関与したことは含まれていない。本件において、当該裁判官が職務から除斥される法的根拠はなく、また、忌避の申立てがなされた事実も認められない。記録に照らしても、当該裁判官が予断を抱いて第一審判決をしたと認めるべき客観的な証跡は存在しない。
結論
起訴前に証人尋問を行った裁判官が審判に関与したとしても、当然に除斥されるものではなく、手続は適法である。
実務上の射程
裁判官の除斥事由(刑訴法20条)の限定解釈を確認する際に用いる。起訴前の証人尋問という予断が生じ得る状況であっても、同条7号の『事件について前審の裁判に関与した』等には当たらないとするのが判例の立場である。実務上は忌避(21条)の適否が主戦場となるが、除斥の有無については本判例により否定的に解される。
事件番号: 昭和44(あ)1517 / 裁判年月日: 昭和45年3月26日 / 結論: 棄却
一 刑訴法二二八条二項が、同条の証人尋問にあたり弁護人の立会を任意にしているからといつて憲法三四条前段、三七条二項に違反するものでないことは、昭和二五年(あ)第七九七号同二七年六月一八日大法廷判決(刑集六巻六号八〇〇頁)およびその趣旨によつて明らかである。 二 証人が、第一審公判廷で共同被告人として供述し、かつ被告人側…