判旨
憲法25条1項の生存権規定は、犯罪行為を正当化し、あるいはその違法性を阻却する根拠とはならず、困窮を理由とする犯罪についても実刑を免れ得るものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項の規定に基づき、生活困窮を理由とする犯罪行為の正当化、または違法性阻却が認められるか。
規範
生存権を保障する憲法25条1項の規定は、個別の犯罪行為を正当化する根拠とはならない。したがって、たとえ最低限度の生活を営み得ない状況下で犯罪に及んだとしても、そのことが当然に当該行為の違法性を阻却し、あるいは実刑を免れさせる法的効力を有するものではない。
重要事実
被告人は犯罪行為に及んだが、その動機・背景として、自らが最低限度の生活すら営むことができない窮状にあったと主張した。被告人は、このような生存権が脅かされている状況下での行為は憲法25条1項によって正当化されるべきであり、違法性を欠くものであるとして、実刑判決を不服とし上告した。
あてはめ
被告人は最低限度の生活を営めないことを理由に正当化を主張する。しかし、最高裁判例(昭和23年(れ)第205号)の趣旨に照らせば、生存権規定は国の施策の指針を示すものであっても、具体的犯罪行為を免責する規範ではない。仮に被告人の主張する通りの困窮事実があったとしても、それによって直ちに犯罪行為が正当化されることはなく、違法性は維持されると解される。また、当該主張は実刑を免れる法的理由にもならない。
結論
被告人の行為は憲法25条1項によって正当化されず、違法性は阻却されない。したがって、実刑を維持した原判決は妥当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
生存権を根拠とした緊急避難的構成や、期待可能性の不在を争う主張に対する反駁として活用できる。生存権規定は抽象的権利(またはプログラム規定)としての側面が強く、直接的に違法性阻却事由を創設するものではないことを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和26(あ)3926 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に実刑が科せられることによりその家族が生活困難に陥るとしても、憲法25条の規定には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により実刑判決を受けたのに対し、被告人側は、実刑を科せられることによってその家族が生活困難に陥ることは生存権を保障した憲法25条に違反するものであると主張して、上…