判旨
本決定は、上告理由が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合には刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、また、職権による破棄の必要性も認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反の訴えが、刑訴法405条の上告理由として適法なものといえるか、あるいは刑訴法411条による職権破棄を要する事態にあたるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を形式的に主張していても、その実質が事実誤認や単なる法令違反の主張に帰する場合には、同条の上告理由として適法なものとは認められない。また、刑訴法411条の職権破棄事由の存否は、記録に基づき慎重に判断されるべきである。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的内容は判決文からは不明。第一審判決が事実を適示しており、原審(控訴審)の判断もそれを維持したという経緯がある。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には違憲をいうが、その実質を検討すると事実誤認や単なる法令違反の主張に帰する。これは刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。さらに、第一審判決の事実摘示や原審の判断に照らせば、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、また職権破棄すべき事由も認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の形式的な記載にかかわらず、実質が事実誤認等であれば不適法とされるという実務上の運用を再確認するものである。答案上は、上告理由の適格性や、411条の職権調査の限界を論ずる際の端緒として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)4394 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、最高裁判所が上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人が、原審の判断に対し上告趣意を申し立てたが、その内容は憲法違反や判例抵触を適法に基礎付けるものではなかった。具体的な事案の内容については、判決文からは不明である…