物品税法第一条第一項第二種丙類第一五号の物品の製造販売業者がその製造にかかる物品を運送費は売主の負担とする旨の約定の下に販売移出しており、物品自体の価格と運送費とを別個に計算して取引したものとは認められない場合、右物品の同法第三条第一項本分所定の課税標準価格は運送費を含むものと解するのが相当である。
物品税法第一条第一項第二種丙類第一五号の物品の課税標準価格は運送費を含むか。
物品税法1条1項2種丙類15号,物品税法3条1項本文,物品税法施行規則11条(昭和24年政令83号で改正されたものおよび昭和25年政令360号で改正されたもの),物品税法施行規則(昭和31年政令225号により改正追加されたもの)11条ノ2,物品税法施行規則(昭和31年政令225号により改正追加されたもの)11条ノ6
判旨
本件は、被告人らの上告理由が刑訴法405条所定の上告理由に当たらないこと、および同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する法令違反の事由が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権破棄事由(刑訴法411条)の存否については、記録を精査した上で判断される。
重要事実
被告会社および被告人が、原審の判断に不服があるとして上告を申し立てた。被告人側は法令違反等を主張したが、具体的な事案の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
被告人らの主張は、実質的には単なる法令違反の主張にとどまるものであり、刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法問題や判例違反等)を構成しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあるなど刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情は認められない。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、最高裁判所に対する上告理由が厳格に制限されていることを再確認するものである。実務上、憲法違反や判例違反を具体的に指摘しない単なる法令違反の主張は、門前払い(上告棄却決定)の対象となることを示唆している。
事件番号: 昭和30(あ)1535 / 裁判年月日: 昭和30年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告理由が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合には刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、また、職権による破棄の必要性も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的内容は判決文からは…
事件番号: 昭和33(あ)2254 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
米国人某から、同人方で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法当の臨時特例に関する法律第六条、第七条の適用を受けた関税および物品税の免除物品たる米国製テレビジヨン等を、所轄税関の許可を受けないで、秘かに譲り受け、関税および物品税の賦課決定を不能または著しく困難ならしめた場合には…