高等裁判所の判例を引用しての判例違反の主張が所論の点については最高裁判所の判例があるとして不適法とされた事例
判旨
被告人の防御権の行使(憲法37条2項)に関連し、原審での主張を経ていない違憲の主張や、単なる法令違反・事実誤認の主張は、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条が規定する上告理由の解釈に関し、原審で判断されていない憲法違反の主張や、実質的に事実誤認・法令違反に留まる主張が上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条に基づく上告においては、(1)憲法違反、(2)最高裁判所の判例との相反、(3)最高裁判所の判例がない場合の地方裁判所・高等裁判所の判例との相反が適法な理由となる。したがって、原審で判断を経ていない新たな違憲の主張や、実質的に単なる事実誤認、法令違反、または事案を異にする判例の引用に基づく主張は、同条の上告理由として認められない。
重要事実
被告人側は、原審の判断に対し、憲法14条(法の下の平等)、憲法31条(適正手続き)、憲法37条2項(証人喚問権等)の違反を主張して上告した。また、特定の高等裁判所判決を引用し、原判決との相反(判例違反)を主張した。しかし、これらの主張の一部は原審で何ら判断が示されていない事項であったり、実質的には単なる事実誤認や法令違反を争う内容であった。
あてはめ
まず、憲法14条違反の主張については、原審で判断を経ていない事項であり不適法である。次に、憲法37条2項違反等の主張も、実質は単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎず、405条の理由に該当しない。さらに、引用された判例についても、最高裁判所の判例が既に存在する場合に高等裁判所の判例違反をいう点や、事案を異にする判例の引用は、上告理由の適格を欠くと解される。
結論
本件各上告は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、憲法違反や判例違反という形式を採っていても、内容が事実誤認や法令違反の蒸し返しであれば門前払いされることを示す。また、憲法違反の主張は原則として原審で主張・判断されている必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和32(あ)1016 / 裁判年月日: 昭和34年8月3日 / 結論: 棄却
物品税法第一条第一項第二種丙類第一五号の物品の製造販売業者がその製造にかかる物品を運送費は売主の負担とする旨の約定の下に販売移出しており、物品自体の価格と運送費とを別個に計算して取引したものとは認められない場合、右物品の同法第三条第一項本分所定の課税標準価格は運送費を含むものと解するのが相当である。