判旨
本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当しない場合、または同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)を適用すべき著しい正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
判決文からは被告人の具体的な犯罪事実や下級審の判断内容は不明であるが、被告人が最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、被告人の主張は法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に当たらない。また、職権調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法411条所定の事由は見出せない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告棄却決定の定型的な判示であり、具体的な実体法上の論点を含まない。実務上は、適法な上告理由がない場合の裁判所の処理手続(刑訴法414条、386条1項3号)を確認する際の参照にとどまる。
事件番号: 昭和32(あ)1016 / 裁判年月日: 昭和34年8月3日 / 結論: 棄却
物品税法第一条第一項第二種丙類第一五号の物品の製造販売業者がその製造にかかる物品を運送費は売主の負担とする旨の約定の下に販売移出しており、物品自体の価格と運送費とを別個に計算して取引したものとは認められない場合、右物品の同法第三条第一項本分所定の課税標準価格は運送費を含むものと解するのが相当である。