判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、最高裁判所が上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例抵触等)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告の理由として、憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との抵触を定めている。これに該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人が、原審の判断に対し上告趣意を申し立てたが、その内容は憲法違反や判例抵触を適法に基礎付けるものではなかった。具体的な事案の内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の第一点および第二点は、いずれも過去の最高裁判所の決定や判決(昭和27年決定、昭和25年大法廷判決等)に照らし、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断される。また、訴訟記録を精査しても、同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条および386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告理由の形式的な不備を理由に上告を棄却する実務上の運用を示すものである。答案上では、上告受理の要件を検討する際の前提として、405条各号の事由に厳格に該当する必要があることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和30(あ)1535 / 裁判年月日: 昭和30年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告理由が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合には刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、また、職権による破棄の必要性も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的内容は判決文からは…