判旨
物品税法違反の事案において、同法19条1号の規定の解釈及び判例の趣旨を誤解して事実誤認や量刑不当を主張する上告は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する物品税法19条1号の解釈に係る判例違反の主張、並びに事実誤認及び量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を判例違反、憲法違反等に限定しており、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、同条所定の適法な上告理由に当たらない。また、依拠する判例の解釈が誤っている場合や事案の性質上適切でない場合には、判例違反の主張は理由を欠く。
重要事実
被告人は物品税法19条1号違反に問われた。これに対し弁護人は、判例違反、事実誤認、及び量刑不当を理由として上告を申し立てた。具体的には、同条の解釈に関して引用した判例に基づき、原審の判断には誤りがあると主張した。
あてはめ
最高裁は、弁護人の主張する判例違反について、引用された判例が本件に適切でないこと、及び同法19条1号の規定を誤って解釈したことに基づくものであると判断した。また、事実誤認及び量刑不当の主張については、刑訴法405条に規定された適法な上告理由そのものに該当しないとした。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められないとした。
結論
本件上告には適法な理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の限定性(刑訴法405条)を再確認するものであり、実務上、判例違反を主張する際には、単なる解釈の相違や事案の取り違えではなく、具体的かつ適切な判例との抵触を論証する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和40(あ)2102 / 裁判年月日: 昭和41年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張せず、原判決が判断していない事項についての上告理由(判例違反の主張)は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決における二つの罪の成否について、それらが併合罪(刑法45条)となるか、あるいは包括一罪となるかという点について争った事案。被告人側は上告審にお…