米国人某から、同人方で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法当の臨時特例に関する法律第六条、第七条の適用を受けた関税および物品税の免除物品たる米国製テレビジヨン等を、所轄税関の許可を受けないで、秘かに譲り受け、関税および物品税の賦課決定を不能または著しく困難ならしめた場合には関税法第一一〇条第一項第一号および物品税法第一八条第一項第二号にいう詐偽その他不正の行為により関税および物品税を免れた場合にあたると解するのが相当である。
関税法第一一〇条第一項第一号および物品税法第一八条第一項第二号にいう詐偽その他不正の行為により関税および物品税を免れた場合にあたる事例。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律6条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律7条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律12条1項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律12条3項,関税法110条1項1号,関税法111条1項,物品税法18条1項2号,刑法54条1項前段
判旨
単なる法令違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、原判決に特段の違法が認められない限り上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない「単なる法令違反」の主張に基づき、上告を維持できるか、また職権による破棄事由(同法411条1号)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は単なる法令違反を主張するものであった。原判決の判断に著しい正義に反するような重大な誤りがあるかは争点となったが、最高裁は原判決を正当と認めた。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、同法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当せず、単なる法令違反に留まる。また、記録を精査しても、原判決が正当であると認められ、職権をもって破棄すべき著しい法令違反(411条1号)も存在しない。
結論
本件上告は上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。答案上では、被告人側の主張が405条各号の事由を実質的に欠いている場合に、形式的な上告理由の不備を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2004 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反および刑訴法411条の事由(著しい法令違反等)を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事…
事件番号: 昭和30(あ)73 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
軍票の収受者又は所持者がその収受し若しくは所持する軍票を正当の理由なく他に譲り渡すなど、同条項により命ぜられた日本銀行への寄託と全く相容れない処分行為をするにおいては、その者に対しては、もはや右に命ぜられた寄託行為の如きは到底望むべくもなく、その義務違反は明らかなところであるというべきであるから、この時において、同条項…