判旨
判決文が極めて簡潔であり、具体的な事実関係や判示事項が含まれていないため、実質的な判断内容は不明であるが、刑訴法405条の上告理由に該当せず、同411条による職権破棄の必要もないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当する事由が認められず、かつ、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、著しい事実誤認、または刑の廃止等の事由により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由も存在しない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人Aが上告を申し立てたが、その具体的な事案の内容や罪名、争点となった事実は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人の主張は刑訴法405条の上告事由のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は認められないと判断した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、具体的な法律上の争点について判断を示したものではなく、上告理由の不存在を確認する形式的な判断に留まっている。司法試験等の答案においては、上告審の審査構造(405条の限定性と411条の職権救済)を確認する際の参照例となるが、実質的な規範を引用する場面は想定しにくい。
事件番号: 昭和26(あ)2004 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反および刑訴法411条の事由(著しい法令違反等)を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事…
事件番号: 昭和33(あ)2254 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
米国人某から、同人方で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法当の臨時特例に関する法律第六条、第七条の適用を受けた関税および物品税の免除物品たる米国製テレビジヨン等を、所轄税関の許可を受けないで、秘かに譲り受け、関税および物品税の賦課決定を不能または著しく困難ならしめた場合には…