判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。具体的な事実関係や法理の詳細は示されていない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由に該当するか、または同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、最高裁判例がない場合の控訴院等との判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が控訴審判決を不服として上告した事案であるが、判決文からは被告人の罪状や具体的な事件の経緯等の事案の詳細は一切不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断された。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の著しい不当等)は認められなかった。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は具体的な法理判示を伴わない三行決定である。答案作成においては、上告審の構造(原則として事後審かつ法律審)を前提に、上告理由が限定的であることを確認する際の実務例として参照するにとどまる。
事件番号: 昭和26(あ)2004 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に、上告を棄却するものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反および刑訴法411条の事由(著しい法令違反等)を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事…