判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告理由として、第一審判決の事実誤認を主張することは認められず、また職権による破棄事由である同法411条の適用も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
第一審判決の事実誤認を主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。また、本件において同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない事実誤認の主張は、適法な上告理由には当たらない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認があるなど、著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
上告人(被告人)側の弁護人は、本件第一審判決に事実誤認がある旨を主張して上告を申し立てた。しかし、上告趣意書において示された内容は、第一審の認定した事実に疑義を呈するものにとどまっていた。
あてはめ
弁護人の主張は、単なる第一審判決の事実誤認を主張するものであり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等の適法な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(顕著な事実誤認等)は見当たらない。
結論
本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法なものであり、かつ職権破棄の必要性も認められないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告審が法律審であることを前提に、事実誤認の主張が原則として適法な上告理由にならないことを示すものである。実務上、事実誤認を理由に上告を維持するには、単なる主張にとどまらず、411条3号の「著しい事実誤認」に該当し、かつそれが「著しく正義に反する」ことを具体的に論証する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)2058 / 裁判年月日: 昭和26年9月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名および被告人Aの弁護人が、憲法違反を理由として上告を提起した。しかし、その主張内容は、実質的には下級審判決に刑事訴訟法411条の職権破棄事…