判旨
本決定は、上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に、上告を棄却するものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由(顕著な正義に反する事態)が存在するか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当する事由がない場合、および同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当等)を適用して原判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対し、憲法違反および刑訴法411条の事由(著しい法令違反等)を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や手続的経緯の詳細は、本決定の本文からは不明である。
あてはめ
被告人の主張のうち、憲法違反をいう部分は、その実質において刑訴法411条の事由を主張するものに帰し、同法405条の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条所定の事由は見いだせない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の書面審理において、形式的には憲法違反等を主張していても、実質が単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎない場合の処理を示す。実務上、上告理由の形式的充足性と職権破棄事由の存否を区別して検討する際の基礎的な判断枠組みとして機能する。
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【結論(判旨の要点)】判決文が極めて簡潔であり、具体的な事実関係や判示事項が含まれていないため、実質的な判断内容は不明であるが、刑訴法405条の上告理由に該当せず、同411条による職権破棄の必要もないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てたが、その具体的な事案の内容や罪名、争点となった事実は…
事件番号: 昭和33(あ)2254 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
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