判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告理由が、実質的に刑事訴訟法411条の事由を主張するにとどまる場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
最高裁判所への上告において、憲法違反を主張する形式をとっていても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄自判等)に該当する事由(著しい正義に反する事情等)を主張するものにすぎないときは、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由として認めることはできない。
重要事実
被告人両名および被告人Aの弁護人が、憲法違反を理由として上告を提起した。しかし、その主張内容は、実質的には下級審判決に刑事訴訟法411条の職権破棄事由が存在することを指摘するにとどまるものであった。記録を精査しても、同条を適用して判決を破棄すべき事由は見当たらなかった。
あてはめ
本件の上告趣旨は憲法違反を標榜しているが、その具体的な主張内容は憲法の解釈誤りや適用ミスを真摯に問うものではなく、刑事訴訟法411条の職権破棄事由の有無を争う実質を有している。このような主張は、上告理由を制限した同法405条の趣旨に照らし、適法な上告理由とはいえない。また、記録に照らしても職権で破棄すべき著しい不当性も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
形式的に憲法違反を主張しても、その実質が事実誤認や量刑不当等の刑事訴訟法411条各号の事由に帰する場合は、上告理由として不適法とされる。司法試験等においては、上告受理の要件や上告理由の峻別、および職権破棄事由の限界を論じる際の基礎知識として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)972 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文が極めて簡潔であり、具体的な事実関係や判示事項が含まれていないため、実質的な判断内容は不明であるが、刑訴法405条の上告理由に該当せず、同411条による職権破棄の必要もないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てたが、その具体的な事案の内容や罪名、争点となった事実は…