判旨
被告人に実刑を科することは、諸般の事情を考慮した結果であれば直ちに憲法13条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において被告人に実刑を科することが、憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)に違反するか。
規範
諸般の事情を考慮した上で被告人に実刑を科することは、個人の尊厳や幸福追求権を保障する憲法13条に直ちに違反するものではない。
重要事実
被告人に対し、下級審において実刑判決が言い渡された。これに対し、弁護人は実刑を科すことが憲法13条に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人に実刑を科した判断は、諸般の事情を考慮した上で行われたものである。最高裁判所の先例に照らせば、このような実刑の賦課は正当な制限の範囲内であり、憲法13条に抵触するとは認められない。弁護人の主張は、実質的には単なる量刑不当の主張に過ぎず、適法な上告理由に当たらない。
結論
被告人に実刑を科することは憲法13条に違反せず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑判断と憲法13条の関係について、国家刑罰権の行使が直ちに違憲とはならないことを確認した極めて簡潔な決定である。司法試験においては、量刑が憲法違反であるとの極端な主張を排斥する際の論拠として引用し得るが、判決文が極めて短いため、具体的な違憲審査基準を導き出すための素材としては適さない。
事件番号: 昭和28(あ)5511 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法定刑の範囲内で被告人に実刑を科し、執行猶予を付さなかったとしても、直ちに憲法13条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し、下級審が法定刑の範囲内で実刑判決を言い渡し、執行猶予を付さなかった。これに対し弁護人は、実刑を科し執行猶予を付さないことは憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権…
事件番号: 昭和25(あ)538 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予を付するか否かは事実審裁判所の自由な裁量に属する事項であり、法定刑の範囲内で実刑を科した判断は憲法13条に違反しない。また、刑の量定が著しく正義に反するという主張は、刑事訴訟法411条が職権破棄事由を定めたものである以上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:第一審判決が、法定…