判旨
法定刑の範囲内で被告人に実刑を科し、執行猶予を付さなかったとしても、直ちに憲法13条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さないことが、憲法13条に違反するか。
規範
裁判所が法定刑の範囲内で刑を量定し、かつ執行猶予を付すか否かを判断することは司法権の裁量に属する。したがって、法が許容する刑罰の選択および執行猶予の不付与が、個人の尊厳や幸福追求権を規定する憲法13条に抵触することはない。
重要事実
被告人に対し、下級審が法定刑の範囲内で実刑判決を言い渡し、執行猶予を付さなかった。これに対し弁護人は、実刑を科し執行猶予を付さないことは憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人に科された刑は法定刑の範囲内であり、執行猶予を付さない判断も法の規定に基づき適正になされたものである。このような量刑上の判断は、憲法13条が保障する幸福追求権を不当に侵害するものではなく、裁判所の正当な裁量の行使といえる。
結論
法定刑の範囲内で実刑を科し執行猶予を付さなかったことは、憲法13条に違反しない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題(憲法13条)にすり替えて上告理由とすることを排斥する実務上の先例である。司法試験においては、量刑判断の裁量性と憲法適合性の関係を簡潔に述べる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1230 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予の可否は、事実審たる裁判所の自由裁量に属する事柄であり、諸般の事情を考慮して実刑を科すことが直ちに憲法13条に違反することはない。 第1 事案の概要:有罪判決を受けた被告人に対し、事実審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、刑の執行を猶予せずに実刑を科す判決を言い渡した。これに対し、被告人…
事件番号: 昭和28(あ)3769 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留に関する不服は刑訴法が定める特有の手続によるべきであり、勾留更新決定に違法があったとしても、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合などは適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が勾留更新決定の違法を理由として上告を申し立てた事案である。被告人側は、原審における勾留更新決定に違憲…