本件弗表示軍票が刑法一四九条一項に内国に流通する外国の紙幣に当ると解すべきことは当裁判所屡次の判例の示すところである。
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたるか
刑法149条
判旨
弗表示の軍用手票(軍票)は、刑法149条1項に規定される「外国の紙幣」に該当し、外国紙幣偽造罪の客体となる。
問題の所在(論点)
弗表示の軍用手票が、刑法149条1項にいう「内国に流通する外国の紙幣」に該当するか。
規範
刑法149条1項の「内国に流通する外国の紙幣」とは、外国の公的な権限に基づき発行され、当該国内で強制通用力を有し、または実質的に通貨として流通している紙幣を指す。
重要事実
被告人が、当時内国において事実上流通していた弗(ドル)表示の軍用手票(軍票)を偽造したとして、外国紙幣偽造罪に問われた事案。
あてはめ
判決文には具体的な事実認定の詳細は記載されていないが、過去の累次の判例を引用し、弗表示軍票が「内国に流通する外国の紙幣」に当たると判断している。これは、当該軍票が外国の軍当局によって発行され、占領地域等において通貨に代わる決済手段として強制的に通用・流通させられていた実態を、刑法的保護に値する「外国の紙幣」と同視したものと解される。
結論
本件弗表示軍票は、刑法149条1項にいう「外国の紙幣」に該当する。
実務上の射程
軍票という特殊な形態であっても、それが実質的に外国の紙幣と同様の流通機能を果たしている場合には、通貨制度に対する公衆の信頼を保護するため、外国紙幣偽造罪の客体となりうることを示した。答案上は、通貨の定義を柔軟に解釈する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1079 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】米軍軍票は、刑法149条1項にいう「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。これにより、米軍軍票の偽造等は外国紙幣偽造罪として処罰の対象となる。 第1 事案の概要:被告人らは、米軍軍票を偽造し、あるいはそれを使用したとして外国紙幣等偽造・同行使罪(刑法149条)に問われた。弁護側は、米軍軍票は日本国…
事件番号: 昭和31(あ)1748 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
事件番号: 昭和28(あ)4583 / 裁判年月日: 昭和29年11月11日 / 結論: 棄却
一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とす…