弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るか
刑法149条,日米行政協定20条1(a)
判旨
弗表示軍票は、米軍施設内での交換媒介物として発行され、流通範囲が制限的であるとしても日本国内に流通している以上、刑法149条1項の「外国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。
問題の所在(論点)
米軍が発行し、主に米軍施設内で使用される弗表示軍票が、刑法149条1項に規定される「外国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当するか。
規範
刑法149条1項にいう「外国ニ流通スル外国ノ紙幣」とは、外国政府や軍当局等によって発行され、当該国または特定の地域において交換の媒介物として現実に流通しているものを指す。その流通範囲が特定の施設内等に制限されていたとしても、流通の実態がある限り、同条の保護対象に含まれる。
重要事実
被告人らは、米軍が発行した弗(ドル)表示の軍用手票(軍票)を偽造した。当該軍票は、主として米軍施設における交換の媒介物として使用されていたが、日本国内においても一定の流通性を有していた。一審・二審ともに、被告人ら作成の物品が一般人に真正のものと誤信させる程度のものであると判断し、外国紙幣偽造罪の成立を認めたため、被告人らが上告した。
あてはめ
弗表示軍票は、米軍施設における交換の媒介物として米軍によって発行されたものである。その流通が制限的であるとはいえ、日本国内において現実に流通している事実に変わりはない。したがって、法が保護すべき公共の信用を有する「外国の紙幣」としての性質を具備しているといえる。また、被告人らが作成した物品は、裁判官の自由心証に基づき、一般人をして真正の軍票と誤信させる程度の外観を備えていると評価される。
結論
弗表示軍票は「外国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。したがって、これを偽造する行為には外国紙幣偽造罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、法定通貨に限らず、事実上の流通性を有する軍票等も刑法149条の保護対象に含まれることを明示した。答案上では、通貨偽造罪等における「流通」の意義について、形式的な法的強制通力の有無ではなく、実態としての流通性の有無で判断する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1079 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】米軍軍票は、刑法149条1項にいう「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。これにより、米軍軍票の偽造等は外国紙幣偽造罪として処罰の対象となる。 第1 事案の概要:被告人らは、米軍軍票を偽造し、あるいはそれを使用したとして外国紙幣等偽造・同行使罪(刑法149条)に問われた。弁護側は、米軍軍票は日本国…
事件番号: 昭和31(あ)1748 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
事件番号: 昭和28(あ)4583 / 裁判年月日: 昭和29年11月11日 / 結論: 棄却
一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とす…