判旨
米軍軍票は、刑法149条1項にいう「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。これにより、米軍軍票の偽造等は外国紙幣偽造罪として処罰の対象となる。
問題の所在(論点)
日本国内で流通していた米軍軍票が、刑法149条1項に規定される「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に含まれるか。
規範
刑法149条1項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」とは、外国の権限ある機関により発行され、日本国内において実質的に通貨としての効用を持ち、流通しているものを指す。
重要事実
被告人らは、米軍軍票を偽造し、あるいはそれを使用したとして外国紙幣等偽造・同行使罪(刑法149条)に問われた。弁護側は、米軍軍票は日本国内に流通する正式な通貨ではなく、同条の「外国ノ紙幣」には当たらないと主張して上告した。
あてはめ
米軍軍票は、当時の占領下の日本において軍当局によって発行され、事実上、日本国内において代金支払手段等の通貨と同様の機能を果たしていた。したがって、形式的な通貨該当性に限定せず、実質的に国内で流通している外国の紙幣と同視できると解される。よって、当該軍票は「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当すると判断した(先行する昭和28年5月25日最高裁第二小法廷判決を引用)。
結論
米軍軍票は刑法149条1項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当し、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
通貨偽造の罪における「通貨」や「紙幣」の概念について、形式的な法貨(リーガルテンダー)としての性質だけでなく、実質的な流通性や社会的信頼を重視して解釈する姿勢を示している。答案上は、流通性の有無が論点となる代替通貨の事案において、本判例を類推適用の根拠として参照することが考えられる。
事件番号: 昭和31(あ)1748 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
事件番号: 昭和30(あ)1352 / 裁判年月日: 昭和30年10月27日 / 結論: 棄却
本件弗表示軍票が刑法一四九条一項に内国に流通する外国の紙幣に当ると解すべきことは当裁判所屡次の判例の示すところである。
事件番号: 昭和28(あ)4583 / 裁判年月日: 昭和29年11月11日 / 結論: 棄却
一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とす…