判旨
本件決定は、憲法違反を主張する上告について、実質的に原審の訴訟法違反を非難するものに過ぎない場合は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判示した。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を主張しているが、実質的には原審の法的判断に対する独自の不服申し立てである場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)は、形式的に憲法違反を主張していても、その実質が原審の事実認定や訴訟手続の不当を非難する独自の解釈に基づくものであれば、正当な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側は、原審の控訴趣意に対する判断に不服を抱き、上告趣意において憲法違反を主張したが、その実質は控訴趣意第三、四点に対する判断を独自に批判するものであった。また、未決勾留日数の不通算に関し、量刑不当を理由とする上告も行われた。
あてはめ
弁護人の主張は、憲法違反という名目をとっているものの、その実質は控訴趣意の判断に対する独自の法的解釈に基づく非難、すなわち訴訟法違反を理由とするものに留まる。このような実質は、刑訴法405条が限定的に列挙する適法な上告理由に該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、単に「憲法違反」の文言を付すだけでは足りず、実質的に憲法問題を含んでいる必要があることを示す。実務上は、事実誤認や量刑不当は上告理由とならないため、本決定の法理により門前払いされるリスクに留意すべきである。
事件番号: 昭和45(あ)2007 / 裁判年月日: 昭和48年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣旨の各点は、すべて単なる法令違反を主張するものにすぎず、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に不服を申し立て、最高裁判所に対して上告を行った事案である。上告趣旨において、被告人は原判決における法令の適用や事実誤認等の不当性を主張したが、憲法違反や判例…
事件番号: 昭和43(あ)1931 / 裁判年月日: 昭和45年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条違反を主張していても、その実質が事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣意書の内容を検討したところ、憲法違反という形式をとってはいるものの…
事件番号: 昭和46(あ)335 / 裁判年月日: 昭和50年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条違反をいう上告趣意について、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:弁護人は、被告人(氏名・属性は判決文からは不明)の行為に関し、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、当該主張の内…