判旨
不利益な供述を強制された事跡が認められない場合、憲法38条1項違反の主張は前提を欠き、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
記録上、自己に不利益な供述を強制されたと認めるべき証跡がない場合において、憲法38条1項違反の主張が適法な上告理由(刑訴法405条)となるか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されない権利を保障するが、記録上不利益な供述を強制されたと認めるべき証跡がない場合には、同条違反の主張は失当である。
重要事実
被告人A及びBが被告人として起訴された事案において、被告人Aの弁護人は、自己に不利益な供述を強制されたとして憲法違反を理由に上告を申し立てた。しかし、裁判所が記録を精査したところ、強制を示唆する客観的な事実は確認されなかった。
あてはめ
被告人Aの主張によれば憲法違反が指摘されているが、記録を精査しても不利益な供述を強制されたと認めるべき証跡が何ら存在しない。そうである以上、憲法違反をいう所論はその前提を欠いているといえる。したがって、実質的な憲法判断を要する事案ではなく、単なる事実誤認や量刑不当の主張と同様、上告理由には当たらないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する争点において、具体的な強要の事実(証跡)が記録上皆無である場合に、憲法違反の主張を排斥する際のリファレンスとして機能する。司法試験においては、自白の任意性の有無を検討する前提段階の事実認定の重要性を示唆する判例である。
事件番号: 昭和30(あ)2035 / 裁判年月日: 昭和30年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴い、人道上耐え難い苦痛を与える刑罰を指すものであり、先行する最高裁判例の基準を維持するものである。 第1 事案の概要:上告人は、下級審の刑の言渡しに対し、その量刑が重すぎることを理由に憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し違憲である旨を主…