判旨
判示事項としての判旨は示されていないが、本件のような状況において有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立することを肯定した。
問題の所在(論点)
被告人が行った文書作成行為が、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)における「偽造」に該当するか否か。
規範
有印私文書偽造罪(刑法159条1項)における「偽造」とは、作成権限がないにもかかわらず、他人名義を利用して文書を作成し、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいう。
重要事実
本件判決文からは具体的な事実関係は不明であるが、被告人が他人の名義を冒用して有印の私文書を作成した事案であると推認される。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの過程は記載されていない。しかし、裁判所は「本件の場合偽造罪の成立することは明らかである」と述べており、被告人の行為が作成権限を逸脱し、形式的作成概念に照らして文書の真実性を害したと評価したものと考えられる。
結論
被告人の行為について、有印私文書偽造罪の成立を認めるのが相当である。
実務上の射程
本判決自体は決定形式であり詳細な法理は展開されていないが、実務上、名義人の承諾がない他人名義の文書作成が原則として偽造罪を構成することを再確認するものとして機能する。答案上は、作成権限の有無と人格の同一性の偽冒の有無を検討する際の補強として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3652 / 裁判年月日: 昭和30年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上占有する他人の物を自己の利得のために処分する行為は、背任罪ではなく業務上横領罪を構成する。また、預金に際して実在する他人の氏名を使用したとしても、その名義人は虚無人とはいえない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上の地位に基づき管理・占有していた金員を、自己の利益を図る目的で処分した(判示第…
事件番号: 昭和28(あ)1588 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
有価証券偽造罪を判示するにあたつては、いかなる名義人のいかなる内容の有価証券であるかがわかる程度に判示するを以て足り、商法上の手形要件を全部表示するの必要はない。
事件番号: 昭和28(あ)4636 / 裁判年月日: 昭和30年8月2日 / 結論: 棄却
一 控訴審が控訴趣意として主張された量刑不当について判断せず、他の控訴趣意を理由あるものとして第一審判決を破棄自判して刑を言渡したからとて、審理不尽であるということはできない。 二 量刑不当の控訴趣意は、第一審判決を破棄すべき理由として主張されたのであるから、他の控訴趣意が理由あるものとして第一審判決が破棄される以上、…
事件番号: 昭和36(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和37年6月14日 / 結論: 棄却
被告人の保管にかかる前示銀行に対する預金を引出し業務上保管中擅にその全部又は一部を着服して横領しこれを銀行における自己の預金口座に振替えた場合は横領罪の成立を妨げないものと解すべきである。
事件番号: 昭和40(あ)155 / 裁判年月日: 昭和40年6月3日 / 結論: 棄却
A株式会社の社員ではあるが、同会社を代表または代理して同会社名義の約束手形を振出す権限のない甲野太郎が、約束手形の振出人欄に、「鹿児島市a町b A株式会社鹿児島出張所」および「甲野太郎」ときざんだゴム印をそれぞれ押し、かつ甲野太郎の名下に「甲野」ときざんだ丸印を押した約束手形を作成する行為は、有価証券の偽造に当る。