A株式会社の社員ではあるが、同会社を代表または代理して同会社名義の約束手形を振出す権限のない甲野太郎が、約束手形の振出人欄に、「鹿児島市a町b A株式会社鹿児島出張所」および「甲野太郎」ときざんだゴム印をそれぞれ押し、かつ甲野太郎の名下に「甲野」ときざんだ丸印を押した約束手形を作成する行為は、有価証券の偽造に当る。
有価証券の偽造に当るとされた事例。
刑法162条1項
判旨
代表権または代理権のない者が、他人の代表者または代理人と称して、一般人に真正な代表・代理行為による作成と誤信させるに足りる表示を用いて有価証券を作成した場合は、有価証券偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
代表権や代理権のない者が、他人の代表者や代理人の名義を冒用して有価証券を作成した場合、有価証券偽造罪(162条1項)における「偽造」に該当するか。特に、一般人が真正な権限に基づく作成と誤信させるに足りる外観を備えているかが問題となる。
規範
有価証券偽造罪(刑法162条1項)における「偽造」とは、作成権限のない者が他人名義の有価証券を作成することをいう。他人の代表者または代理人として作成する権限がない者が、一般人をして他人を代表・代理してなされたものと誤信させるに足りる表示を用いて有価証券を作成したときは、作成権限の逸脱があり、同罪が成立する。
重要事実
被告人はA株式会社の社員であり、同社を代表または代理して同社名義の約束手形を振り出す権限がなかった。しかし、被告人は、振出人欄に「鹿児島市a町b『A株式会社鹿児島出張所』」および「甲野太郎」と刻んだゴム印を押し、さらに甲野太郎の名下に「甲野」と刻んだ丸印を押した約束手形を作成した。当該手形には同社の商標も付けられていた。
事件番号: 昭和28(あ)1588 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
有価証券偽造罪を判示するにあたつては、いかなる名義人のいかなる内容の有価証券であるかがわかる程度に判示するを以て足り、商法上の手形要件を全部表示するの必要はない。
あてはめ
本件約束手形は、会社名がゴム印で表示されていること、および会社名の直上に会社の商標が配されている。これらの外観上の特徴に照らせば、普通一般人をして、被告人が会社を適法に代表または代理して振り出したものと誤信させるに足りる表示であるといえる。したがって、権限のない被告人が、あたかも会社としての正当な作成行為であるかのように装って手形を作成したことは、有価証券の形式的真正を害する行為であると解される。
結論
被告人の行為は有価証券偽造罪を構成する。したがって、同罪の成立を認めた原判断は妥当である。
実務上の射程
代理人・代表者による冒用形式の偽造(代理偽造)に関するリーディングケース。答案上は、偽造の定義(名義人と作成者の人格的同一性の偽装)を述べた上で、代理人名義の場合には「その表示が一般人をして真正な代理権に基づくものと誤信させるに足りるか」を基準としてあてはめる際に用いる。
事件番号: 昭和36(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和37年6月14日 / 結論: 棄却
被告人の保管にかかる前示銀行に対する預金を引出し業務上保管中擅にその全部又は一部を着服して横領しこれを銀行における自己の預金口座に振替えた場合は横領罪の成立を妨げないものと解すべきである。
事件番号: 昭和40(あ)2015 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
被告人が水産業協同組合法により支配人に関する商法の規定が準用される漁業協同組合参事であつても、同組合内部の定めとしては、同組合が融通手形として振り出す組合長振出名義の約束手形の作成権限はすべて専務理事に属するものとされ、被告人は単なる起案者、補佐役として右手形作成に関与していたにすぎない場合において、同人が組合長または…
事件番号: 昭和36(あ)2706 / 裁判年月日: 昭和38年12月6日 / 結論: 棄却
被告人が、設立準備中の会社である「甲株式会社」の発起人代表乙の承諾を得たとしても、右会社の設立前に行使の目的をもつて、振出人を「甲株式会社代表取締役乙」と表示、押印して、いかにも実在する右会社が振出したものと誤信させるような約束手形を作成するときは、架空の会社の代表資格を冒用したものとして、有価証券偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和30(あ)1162 / 裁判年月日: 昭和30年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事項としての判旨は示されていないが、本件のような状況において有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立することを肯定した。 第1 事案の概要:本件判決文からは具体的な事実関係は不明であるが、被告人が他人の名義を冒用して有印の私文書を作成した事案であると推認される。 第2 問題の所在(論点):被…