判旨
被告人の自白が拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項に反する自白の証拠能力の否定や憲法違反の主張は、その前提を欠き採用し得ない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が拷問によるものであるとして憲法違反(自白排除法則の適用)を主張する場合、その前提となる事実(拷問の存否)が認められないときに、上告趣意としての憲法違反の主張が成立するか。
規範
憲法38条2項および刑事訴訟法319条1項は、拷問、脅迫、強要等による自白の証拠能力を否定しているが、これらの事由が存在しないことが客観的に認められる場合には、当該自白の証拠能力は否定されず、憲法違反の問題も生じない。
重要事実
被告人が行った自白について、弁護人は拷問によるものであるとして憲法違反を主張したが、原審は当該自白が拷問によるものとは認められないと判断した。上告審においても、記録に照らしてこの原審の判断が正当であると認められた。
あてはめ
本件において、被告人の自白が拷問によるものとは認められないとした原判決の説明は首肯できる。したがって、拷問の存在を前提とする憲法違反の主張は、その事実関係という前提を欠くものであり、採用し難い。また、記録を調査しても刑事訴訟法411条を適用して判決を取り消すべき事由(著しい正義に反する事情等)も認められない。
結論
本件上告は棄却される。拷問による自白という前提事実が認められない以上、憲法違反の主張は採用されない。
実務上の射程
自白排除法則(憲法38条2項、刑訴法319条1項)の適用を争う実務上の局面において、不当な取り調べ等の事実認定が否定される場合には、その法的効果を主張する余地がないことを示す。司法試験においては、自白の任意性を争う際の事実認定の重要性を確認する極めて簡潔な先例として位置づけられる。
事件番号: 昭和27(あ)3138 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が捜査官の強要に基づくものであるとの主張に対し、記録上自白強要の事実に合理的な疑いがない場合には、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決において証拠として引用された被告人の各供述調書が、捜査官による強要に基づいたものであると主張した。この強要があっ…