判旨
被告人の供述が強制または拷問によるものであるとの主張について、記録上その証跡が認められない場合には、憲法違反や刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の供述が強制・拷問によるものであるとの主張が、客観的な記録上の証跡を欠く場合に、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反等)として認められるか。
規範
自白の任意性(刑訴法319条1項、憲法38条2項)に関して、供述が強制、拷問、脅迫等によるものであると主張して上告理由(刑訴法405条)とするためには、客観的な記録上、その事実を裏付ける証跡が存在することを要する。証跡を欠く場合は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側は、原審における供述が強制や拷問によって得られたものであるとして、憲法違反および刑訴法405条の上告理由を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する供述の強制・拷問の事実については、記録を精査してもその証跡が全く認められない。したがって、上告趣意はその前提を欠いており、単なる事実誤認の主張にすぎない。また、職権で調査(刑訴法411条)しても、原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
自白の任意性を争う上告審において、単に主観的に強制を主張するだけでは足りず、訴訟記録に基づき客観的にその疑いを示す証跡が必要であることを示している。司法試験上は、自白の任意性排斥法則の基礎的な運用(証拠能力の判断枠組み)の前提となる上告審の判断姿勢として理解すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)3668 / 裁判年月日: 昭和30年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の任意性に疑いがない限り、憲法38条2項および刑訴法319条1項の規定に反するものとはいえず、有罪判決の証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が、司法警察員および検察官に対して行った自白について、弁護人はその任意性を否定し、憲法38条2項および刑訴法319条1項に違反すると主張して…