判旨
被告人の供述調書が捜査官の強要に基づくものであるとの主張に対し、記録上自白強要の事実に合理的な疑いがない場合には、憲法38条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書が捜査官の強要に基づくものである場合、憲法38条2項(自白の任意性)に違反し証拠能力が否定されるか。また、本件記録から自白強要の事実は認められるか。
規範
憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない旨を規定する。自白の任意性が争われる場合、当該自白が捜査官による強要等、被告人の自由な意思を拘束する状況下でなされたものでないことが証拠能力の要件となる。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審判決において証拠として引用された被告人の各供述調書が、捜査官による強要に基づいたものであると主張した。この強要があったことを理由に、当該調書を証拠として採用することは憲法38条に違反するとの主張を行い、上告を申し立てた。
あてはめ
本件記録を精査するに、被告人が主張するような捜査官による自白強要の事実は認められない。したがって、被告人の供述調書は自由な意思に基づかないもの(強要に基づくもの)とは評価できず、憲法38条に違反する事由は存在しないと判断される。
結論
本件の供述調書には自白強要の事実は認められないため、憲法38条違反の主張は理由がなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する初期の判例であり、具体的判断枠組みの提示は限定的であるが、証拠能力を否定するためには記録上「強要」等の事実が認められる必要があることを示している。実務上は、任意性に疑いがある場合の挙証責任や具体的状況(取調べ時間、属性等)を補充して論じる必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の任意性については、強制、拷問、脅迫等によりなされたものであることを認めるに足りる証跡が存在しない場合には否定されない。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員が作成した第2回及び第3回の各供述調書における自白について、強制、拷問、脅迫によりなされた…