判旨
被告人の検察官に対する供述調書が強制に基づくと認めるべき証跡がない場合、自白の任意性を欠くとの主張は前提を欠き、憲法違反等の上告理由に当たらない。また、自白のほかに補強証拠が存在する以上、憲法38条3項にも違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の検察官に対する自白が取調官の強制に基づくものであったといえるか(任意性)。また、当該自白を補強するに足りる証拠が存在するか(補強証拠の要否)。
規範
自白の任意性については、取調官による強制などの不当な圧迫が存在せず、被告人の自由な意思に基づいてなされたと認められる必要がある(憲法38条1項、2項、刑訴法319条1項参照)。また、有罪判決を下すには、自白のほかにこれを補強するに足る証拠が必要である(憲法38条3項、刑訴法319条2項)。
重要事実
被告人が検察官に対して行った第2回供述調書について、取調官による強制に基づき作成されたものであるとして、憲法38条1項、2項違反が主張された。また、自白以外に補強証拠が欠如しているとして、憲法38条3項違反も併せて主張されたが、第一審および原審はこれらの主張を退けていた。
あてはめ
記録上、検察官に対する供述調書が取調官の強制に基づくものであると認めるべき証跡は何ら存在しない。したがって、任意性に疑いがあるとはいえず、憲法38条1項・2項に違反する事実は認められない。また、第一審判決が掲示する証拠を検討すれば、自白の外にこれを補強するに足る証拠が存在することは明らかである。
結論
本件上告は理由がなく、棄却される。被告人の自白は任意にされたものと認められ、かつ補強証拠も存在するため、有罪判決の証拠とすることに憲法上の問題はない。
実務上の射程
自白の任意性や補強証拠の有無が争点となる事案において、客観的な記録上強制の事実が認められない場合の判断枠組みとして機能する。司法試験の答案上は、供述の不任意性を疑わせる具体的状況がないことを指摘する際の簡潔な論拠として用いることができるが、本判決自体は当てはめを簡潔に済ませた事例判断としての性格が強い。
事件番号: 昭和27(あ)3138 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が捜査官の強要に基づくものであるとの主張に対し、記録上自白強要の事実に合理的な疑いがない場合には、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決において証拠として引用された被告人の各供述調書が、捜査官による強要に基づいたものであると主張した。この強要があっ…