判旨
被告人の自白以外に複数の証拠が存在し、それらを総合して犯罪事実を認定している場合には、自白のみによる事実認定を禁じた憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の過失の点について、自白以外の証拠を総合して認定することが、自白のみによる事実認定を禁じた憲法38条3項(自白の補強法則)に抵触するか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に有罪とすることを禁じている趣旨に鑑み、自白以外の補強証拠が存在し、それらを総合して事実が認定されているのであれば、憲法違反の問題は生じない。
重要事実
被告人AおよびBは過失の点について自白をしていた。第一審判決は、この自白以外にも幾多の証拠を挙げており、これらを総合して過失および犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、実質的に自白のみによって事実が認定されたものであるとして、違憲および訴訟法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人らの自白のみによって事実が認定されたわけではない。第一審判決において、各被告人の自白のほかに「幾多の証拠」が挙げられており、原判決もこれを支持している。記録上、これらの証拠を総合すれば本件犯罪の事実を認定するに足りる。したがって、唯一の証拠が自白であるという前提を欠いている。
結論
被告人の自白のみによって事実を認定したものではないため、憲法38条3項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則に関する極めて簡潔な判例である。答案上は、補強証拠が必要となる範囲(実体面か手続面か等)の議論において、複数の証拠を総合して認定することの許容性を示す際の基礎的な根拠として用いることができるが、本判決自体に具体的な補強の範囲に関する詳細な基準は示されていない。
事件番号: 昭和27(あ)3727 / 裁判年月日: 昭和28年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、事実審が証拠として補強証拠を挙示している場合には、憲法38条3項が禁止する「本人の自白のみによる処罰」には当たらない。 第1 事案の概要:第一審裁判所(事実審)は、被告人の自白を証拠として採用したが、それ以外にも独立した補強証拠を判決において挙示していた。被告人は、自白のみによ…