日光薬師堂焼失事件
判旨
供述調書の任意性については、諸般の事情を総合考慮した原審の判断が相当であれば、憲法38条1項及び2項に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、供述調書の証拠能力が認められるための要件である「任意性」の有無を判断するにあたり、憲法38条1項及び2項の趣旨に照らしてどのような判断枠組みを用いるべきか。
規範
供述の任意性の有無は、供述がなされるに至った経緯、取調べの態様、被告人の身体・精神状態等の諸般の事情を総合的に考慮し、その供述が虚偽を誘発するおそれがあるか、あるいは人権を侵害する不当な圧迫下でなされたかという観点から判断される。
重要事実
被告人両名につき作成された各供述調書が証拠として提出されたが、弁護人は当該調書に任意性がないと主張し、憲法38条1項(黙秘権)及び同条2項(自白の証拠能力制限)の規定に違反するとして争った。原審は、記録上の諸事情に基づき、当該供述調書には任意性があると認めた。
あてはめ
記録によれば、原審は当該供述調書の作成過程等における諸事情を精査しており、任意性があるとした判断は相当である。したがって、被告人側の主張する憲法38条1項、2項違反という前提自体が欠けており、任意性を肯定した原審の判断は妥当であると解される。
結論
本件各供述調書には任意性が認められ、憲法38条1項及び2項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)を争う際の基本的事例として機能する。答案作成上は、単に「任意性がない」と述べるのではなく、原審の事実認定の妥当性を憲法的要請の観点からチェックする枠組みとして活用できる。ただし、本決定自体は詳細な判断基準を判示するものではないため、具体的な考慮要素については他の重要判例(高野山ダム事件等)を併用して論じるべきである。
事件番号: 昭和27(あ)1959 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に複数の証拠が存在し、それらを総合して犯罪事実を認定している場合には、自白のみによる事実認定を禁じた憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは過失の点について自白をしていた。第一審判決は、この自白以外にも幾多の証拠を挙げており、これらを総合して過失および犯罪…