憲法三八条違反の主張を欠前提で処理した事例
憲法38条
判旨
被告人の供述調書の作成経緯に憲法38条違反(黙秘権侵害等)は認められず、また証人審問権(憲法37条2項)の行使も妨げられていないため、本件上告には理由がない。
問題の所在(論点)
供述調書の作成過程が憲法38条に違反するか、および公判過程で証人審問権の行使が妨げられ憲法37条2項に違反するかが問題となった。
規範
憲法38条および37条2項の違反を主張する場合、記録上、供述調書の作成過程における不当な強制や、証人審問権の行使を妨げた客観的事実が認められる必要がある。
重要事実
被告人が、自らの供述調書の作成経緯に憲法38条違反(不利益な供述の強要等)があること、および憲法37条(証人審問権)の違反があることを理由に上告を申し立てた事案。判旨によれば、記録上、被告人が主張するような不当な経緯で調書が作成された事実はなく、証人審問が妨げられた形跡も存在しなかった。
あてはめ
記録を精査したところ、被告人の供述調書が主張のような不当な経緯で作成されたとは認められない。また、被告人が証人審問権の行使を妨げられた証跡も認められない。したがって、憲法違反の前提となる事実が存在しないと判断される。
事件番号: 昭和54(あ)305 / 裁判年月日: 昭和54年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審の訴訟手続において弁護人の訴訟活動に対する不当な制約がない限り、憲法37条1項、3項、31条、32条に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の訴訟手続に関して、弁護人の訴訟活動に不当な制約があったと主張し、それが憲法37条1項、3項、31条、32…
結論
憲法違反の主張は前提を欠き、その余の主張も適法な上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、憲法違反を主張する際には具体的な記録上の裏付けが不可欠であることを示すものである。答案上は、供述の任意性(刑訴法319条1項)や伝聞例外(321条以下)の文脈で、憲法違反の主張が排斥される一例として参照し得る。
事件番号: 昭和48(あ)1469 / 裁判年月日: 昭和49年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所による証人採用の可否は、原則として裁判所に与えられた自由裁量に属する事項であり、その限界を超えない限り、憲法37条2項前段に違反しない。 第1 事案の概要:本件において、被告人側は憲法37条2項前段(証人喚問権)違反を主張し、特定の証人の採用を求めた。しかし、原審(控訴審)は当該証人の採用を…
事件番号: 昭和48(あ)2535 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張および判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止)違反を理由として上告を申し立てたが、当該事項は第一審および控訴審(原審)の審理過程において一度も主張されてお…