判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」の意義は、最高裁判所の累次の判例が明らかにするところに従うべきであり、自白調書に任意性が認められる限り、証拠能力を否定して憲法違反をいうことはできない。
問題の所在(論点)
自白調書に任意性が認められる場合に、これを証拠として採用することが憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害し、あるいは訴訟法上の違法を構成するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗な恐れのない、客観的に中立な裁判所による裁判を指す。また、自白の証拠能力については、当該自白が任意になされたものと認められる限り、これを証拠とすることは憲法及び刑事訴訟法上許容される。
重要事実
被告人は、有罪判決を受けたことに対し、自白調書に任意性がないにもかかわらず証拠として採用されたこと等が憲法37条1項に違反し、かつ高等裁判所の判例に違反する旨を主張して上告した。原判決の基礎となった被告人各自の自白調書について、その作成過程における任意性の有無が争点となった事案である。
あてはめ
最高裁判所は、提示された被告人の各自白調書について、記録を精査しても「任意性がないものとは認められない」と判断した。任意性が認められる自白を証拠として採用し、事実認定の基礎とすることは、刑事訴訟の適正な手続に合致しており、憲法が保障する公平な裁判所の裁判を害するものではない。また、所論が引用する大審院や高等裁判所の判例は本件に適切ではなく、法令違背の主張は採用できない。
結論
自白調書に任意性が認められる以上、これを証拠として採用することは憲法37条1項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を確認する際の基礎判例として機能する。答案上は、自白の任意性が争点となる場面で、任意性がある限りは適正な手続(公平な裁判)の一環として証拠能力が認められることを補強する文脈で使用される。
事件番号: 昭和25(あ)1690 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の任意性は、不合理な供述内容や取調初期の否認という事実のみで直ちに否定されるものではなく、補強証拠についても犯罪事実の客観的部分等を補強するものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は当初、警察での第7回までの取調べにおいて犯行を否認していたが、第8回および第9回の供述調書において犯行を自…