被告人に対する司法警察員の供述調書(自白)の任意性が一審以来争われ、控訴審における事実の取調に際しても弁護人から反証の申請がある場合において、各自白の趣旨が一貫せず且つ一審において右任意性立証のため取調べた当時の司法警察職員の尋問調書の内容も、ただ抽象的形式的に強制の事実を否定するに過ぎず、しかも犯罪事実の認定自体についても疑問の余地のあるような場合にあつては、控訴審が弁護人の証拠申請をすべて却下し職権による調査も行わないで、ただ、右自白調書等が、検挙後短時日間に繰返されていることと右司法警察員の供述記載とだけを綜合して右自白の任意性を認めるに十分であるとするのは、審理不尽の違法あるものというべきである。
供述調書の任意性調査にあたつて審理不尽の違法を認めた一事例
刑訴法411条1号3号
判旨
自白の任意性に疑義があり、犯罪事実の認定にも疑問がある場合、裁判所は自白調書の任意性調査のため、被告人側が請求した証人尋問等の証拠調べを尽くすべきである。これを尽くさずに任意性を肯定して有罪とした原判決には、審理不尽による破棄事由が認められる。
問題の所在(論点)
被告人が捜査段階での自白の任意性を争い、その立証のための証拠を申請している場合に、裁判所がこれを却下して自白の任意性を認めることが審理不尽(刑事訴訟法411条3号)に該当するか。
規範
自白の任意性が争われている場合、単に被告人が短期間に自白を繰り返していることや、取調官が形式的に強制を否定していることのみをもって直ちに任意性を肯定することはできない。特に、客観的状況から犯行の認定に疑問が生じている事案においては、任意性調査のために一段の審査を遂げるべき審理義務がある。
重要事実
被告人が飲食店で放火未遂を行ったとして起訴された事案。第一審及び原審は、被告人が当時一人で二階に残っていたこと等の状況証拠と、捜査段階の自白調書を根拠に有罪とした。しかし、客観的状況(消灯の事実等)からは第三者が二階にいた可能性が排除できず、家人の証言も検証結果と矛盾するなど、犯行の認定に疑義があった。被告人は自白の任意性を争い、暴行の目撃証人等の尋問を求めたが、原審はこれを却下して有罪を維持した。
あてはめ
原判決が挙げた「短期間に自白を繰り返した」事実は、直ちに強制がないことを意味しない。また、取調官の証言は被告人の具体的な主張に対し抽象的・形式的な否定に留まり、心証形成に資するものではない。本件では、客観的証拠から被告人が犯人であるとの推測自体に合理的な疑問(消灯の状況や動機の不合理等)が生じているのであるから、裁判所は被告人が求めた目撃証人の尋問等を行い、任意性についてさらに審査を尽くすべきであった。これを怠ったまま任意性を肯定したことは、審理不尽といえる。
結論
自白の任意性に関する調査を尽くさなかった原判決には、判決に影響を及ぼすべき審理不尽の違法がある。よって、原判決を破棄し、差し戻すべきである。
実務上の射程
自白の任意性に疑義がある場合の裁判所の調査義務を示した。答案上は、単に「自白がある」だけでなく、その任意性に争いがある場合に、取調状況や他の客観的証拠との整合性を踏まえ、裁判所がどこまで厳格に任意性を判断すべきかという「審理のあり方」を論ずる際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)4644 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白と補強証拠を相俟って、全体として犯罪構成要件たる事実を認定できる場合、自白の各部分について個別に補強証拠を必要とするものではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について自白したが、弁護側はその自白の各部分について個別の補強証拠が欠けているとして違憲を主張し、上告した事案。具…