判旨
食糧管理法は憲法に違反するものではなく、国民の生存権を否定する法令ともいえないため、同法による規制は合憲である。
問題の所在(論点)
食糧管理法が憲法25条の規定する生存権を侵害し、憲法違反となるか。
規範
憲法25条が保障する生存権との関係において、特定の経済統制法(食糧管理法)が違憲であるか否かは、当該法令が国民の生存を実質的に否定するものといえるか否かによって判断される。
重要事実
被告人が食糧管理法違反の罪に問われた事案において、弁護人は同法が憲法25条等に違反し国民の生存権を否定するものであると主張して上告した。なお、具体的な犯行事実に係る詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所大法廷の累次の判例によれば、食糧管理法は憲法に違反するものではない。また、同法は国民の生存権を否定するような内容の法令であると解することはできない。したがって、原判決が同法を適用して被告人を処罰したことに、憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
食糧管理法は合憲であり、生存権を侵害するものではない。上告棄却。
実務上の射程
生存権(憲法25条)のプログラム規定説的性格や、立法府の広範な裁量を前提とした初期の判例の一つ。現代の司法試験においては、生存権の法的性格や、旭川学テ判決以降の裁量審査の枠組みを論じる際の歴史的背景として位置づけられる。
事件番号: 昭和28(あ)3578 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済活動の制限は、公共の福祉に合致するものであり、憲法25条の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人Cは、食糧管理法違反の罪で起訴された。弁護人は、食糧の強制的な管理を定めた同法が、国民の生存権を保障する憲法25条に違反するものであると主張して上告した。 第2 問題…