所論食糧管理法、同法施行令及び同法施行規則の各規定が、憲法二五条の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁)の趣旨に照して明らかである。
食糧管理法、同法施行令及び同法施行規則の合憲性
憲法25条1項,食糧管理法9条,食糧管理法31条,食糧管理法施行令11条,食糧管理法施行規則47条1項
判旨
食糧管理法等の規定が憲法25条に違反するか否かについて、同条は国の政治的義務を宣言したものであり、個々の国民に具体的権利を付与したものではないとする判例の趣旨を改めて確認した。
問題の所在(論点)
食糧管理法、同法施行令および同法施行規則の各規定による食糧流通の制限が、憲法25条が規定する生存権の保障に反し、違憲といえるか。
規範
憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを規定しているが、これは国に対してそのような生活を保障すべき政治的・道義的義務を課したものであり、個々の国民に対して直接に具体的権利を付与したものではない。したがって、食糧の需給を調整し価格を安定させるための制限を課す食糧管理法等の各規定は、公共の福祉の観点から許容されるものであり、憲法25条に違反しない。
重要事実
被告人が、食糧管理法、同法施行令および同法施行規則に違反する行為(判旨からはオート三輪車を用いた米の運搬等)を行ったとして起訴された事案である。被告人側は、これらの規定が憲法25条が保障する生存権を侵害し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和23年9月29日判決)の趣旨を引用し、食糧管理法等の諸規定が憲法25条に違反しないことは明らかであると判断した。生存権の具体的実現方法は立法府の広範な裁量に委ねられており、食糧の適正な配分を目的とする法規制は、直ちに生存権を侵害するものとはいえない。また、被告人の供述調書等の証拠関係に照らしても、公訴事実に係る事実認定に誤りは認められず、憲法違反の主張は採用できない。
結論
食糧管理法等の各規定は憲法25条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
生存権(憲法25条)の法的性格について、プログラム規定説的な立場を維持した判例である。行政法や憲法の答案において、生存権の具体的権利性や、社会保障・経済規制に関する立法裁量を論じる際の基礎的な根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3578 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済活動の制限は、公共の福祉に合致するものであり、憲法25条の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人Cは、食糧管理法違反の罪で起訴された。弁護人は、食糧の強制的な管理を定めた同法が、国民の生存権を保障する憲法25条に違反するものであると主張して上告した。 第2 問題…