判旨
憲法25条は、国が国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき責務を宣言したものであり、個々の国民に対し具体的現実的な権利を直接保障したものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、国民は国家に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を直接的・具体的に請求できるか。
規範
憲法25条は、国家の責務を宣明したプログラム規定であり、個々の国民に対し、直接に具体的かつ現実的な権利を付与するものではない。同条の趣旨を実現するための具体的権利は、立法によって初めて具体化されるものである。
重要事実
被告人は食糧管理法に基づく米の供出義務に違反したとして起訴された。被告人側は、供出米割当の指定が米の実収高等の実情に沿わない不当なものである場合、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害するとして、憲法25条違反を主張し上告した。
あてはめ
憲法25条は国政運営の指針を示すにとどまり、具体的権利を直接保障したものではない。本件における供出違反の罪責に係る米の数量は、確定された実収高を超えておらず、また不当な割当に対しては別途是正を求める法的手段や配給制度(食糧管理法施行令)も存在している。したがって、生存権を直接の根拠として当該義務を免れることはできない。
結論
憲法25条は具体的権利を直接保障したものではなく、本件供出違反の処罰が同条に違反するとの主張は当たらない。上告棄却。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説を象徴する判例であり、憲法25条を根拠とした具体的権利性の否定、および国家の立法裁量を基礎づける文脈で引用される。司法試験においては、生存権の法的性格を論じる際の出発点(抽象的権利説等との対比)として極めて重要である。
事件番号: 昭和27(あ)3375 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国政運営上の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、生存維持を目的とした食糧管理法違反行為を処罰することも、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、自己の生活を維持するために、当時の食糧管理法(主要食糧の配給統…