判旨
憲法25条1項は国政運営上の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、生存維持を目的とした食糧管理法違反行為を処罰することも、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、個々の国民が国に対して直接的な具体的権利(生存権)を有するか。また、生存を維持するための法違反行為を処罰することが、同条に違反するか。
規範
憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものである。この規定により、直接に個々の国民が国に対し、具体的・現実的にかかる権利を有するものではない。
重要事実
被告人が、自己の生活を維持するために、当時の食糧管理法(主要食糧の配給統制等)に違反する行為を行った。これに対し、原審が有罪判決を下したところ、被告人側は当該処罰が生存権を保障する憲法25条に違反するとして上告した。
あてはめ
憲法25条1項は国の抽象的な責務を定めたものにすぎない。そうである以上、たとえ被告人の食糧管理法違反行為が「生活維持のため」という生存に関わる動機に基づくなされたものであったとしても、同条項から直ちに具体的権利が発生し、罰則の適用が排除されることにはならない。よって、本件処罰は憲法の要請に反するものではない。
結論
憲法25条1項は具体的権利を直接保障するものではなく、生活維持のための法違反行為を処罰することは合憲である。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説的性格を端的に示した判例である。答案上では、憲法25条の権利性(具体的権利か否か)を論じる際の出発点として引用し、国の広範な裁量を肯定する文脈で活用する。ただし、後の堀木訴訟等により立法裁量の限界という枠組みが発展している点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)515 / 裁判年月日: 昭和28年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条は、国に対して国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき指針を示すものであり、具体的権利を直ちに付与するものではない。そのため、法令の内容が同条に直ちに違反すると解することはできない。 第1 事案の概要:本件において被告人は、特定の物品の輸送・交付に関する法令違反に問われた。これに対…